会則

東京PD研究会 開催のご案内

PDの受け入れが可能な訪問看護ステーション検索

東京PD研究会会則

第一章 総則

第1条 本会は東京PD研究会と称する。

第2条 本会は事務局を東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科におく。

第二章 目的および活動

第3条 本会は腹膜透析療法の研究を通じ、治療技術の進歩、本療法の普及、啓蒙並びに腎不全患者のQOLの向上を図ることを目的とする。

第4条 本会は前記目的を遂行するため次の活動を行う。
1.学術集会・研修会等の開催
2.抄録誌・学術集会誌等の刊行
3.その他、本会の目的に沿った学術的調査・研究等の活動

第三章 構成員

第5条 本会の会員は役員(第四章、第10条)の他、本会の目的に賛同し、学術集会に参加する者とする。

第6条 本会活動(主に学術集会)への参加者は、東京都内および近隣地域の医療機関並びに研究施設において、腎不全治療およびその周辺医療に携わる、あるいはこれから携わろうとする全ての医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師、栄養士、MSW、臨床検査技師、放射線技師、およびその他のコメディカルスタッフとし、集会等への参加は各施設、各人の自由意思に基づくものとする。

第7条 前述以外の団体、個人においても事務局に届け出、承認を得た場合には学術集会に参加することができる。

第8条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人
(2)施設会員 本会の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、会計面を支援する団体または個人

第9条 会員は、別に定めた会費を納入しなければならない。

第四章 運営および役員

第10条 本会に次の役員をおき、各々協力して会の運営、発展に努める。
1.代表幹事  1名
2.幹事   20名前後
3.当番幹事  1名 (幹事持ち回り)
4.監事    1名

第11条 幹事の互選によって代表幹事1名を選出する。代表幹事は本会を代表し、会務を統括する。

第12条 幹事は代表幹事の推薦により、幹事会の承認をもって任じられる。幹事は幹事会を構成し、本会の運営を協議し、会務を執行する。

第13条 当番幹事は幹事の持ち回りとし、当期学術集会を本会会則に基づいて企画・主宰する。

第14条 当番幹事は事務局並びに各幹事の協力を得て、学術集会等の開催の実務を担当する。

第15条 監事は本会の業務および経理を監査し、その収支決算を定期幹事会において報告し、幹事の承認を得なければならない。

第16条 役員の任期、改選方法については当分の間定めず、本会発展の推移において協議する。

第17条 役員が退任しようとする時には、理由を付して退任届を代表幹事あてに提出しなければならない。

第18条 役員が本会の名誉を著しく傷つけた時、または本会の目的ないし役員としての義務に違反する行為を行った時は、幹事会の議決を経て除名することができる。

第19条 本会に最高顧問、顧問をおくことができる。最高顧問、顧問は幹事会で推薦し、代表幹事が委嘱する。最高顧問、顧問は幹事会に出席して発言できるが、議決権はない。

(役員任期)

第20条 役員(幹事)任期は65歳までとする。退任後は顧問として本会に留まることができ、顧問は学術集会参加費を免除される。

第五章 幹事会

第21条 代表幹事は原則として年1回、定期幹事会を招集する。但し、代表幹事が必要と認めた場合、あるいは2名以上の幹事から会議の目的を示して要請があった時は、その日から30日以内に臨時幹事会を招集しなければならない。

第22条 1.幹事会の成立は現幹事数の過半数の出席をもってし、当該議事につきあらかじめ 書面をもって意思表示したものは、これを出席者とみなす。
2.幹事会の議決は出席者の過半数をもって決する。

第六章 学術集会等

第23条 学術集会は毎年1回開催する。

第24条 学術集会の開催日および会場は、幹事会が決定し、当番幹事が企画・主宰する。

第25条 学術集会開催当日、参加者より参加費を徴収する。

第26条 学術集会参加費は、幹事会にて協議のうえ随時定め、幹事会の承認を得るものとする。
参加費は医師3,000円、コメディカル1,000円とする。

第27条 学術集会の記録として学術集会誌および抄録集を刊行、または電子媒体により公開することができる。

第七章 会計

第28条 本会の活動に要する費用は、学術集会参加費(第六章、第26条)および団体からの寄付をもってあてる。

第29条 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第八章 会則の改定および本会の解散

第30条 本会の会則は幹事の3分の2以上の賛同、承認を得て改定することができる。

第31条 本会は幹事会において4分の3以上の賛同、承認を得なければ解散できない。

第九章 補則

第32条 その他の活動(第二章、第4条の3)については、必要に応じ幹事会にて協議する。

第33条 本会の活動を通じて得た学術的、統計的情報を、幹事会の許可なく、本会の活動以外の目的に使用することはできない。

第34条 1.本会則は平成6年1月1日より発効する。
2.本会則は平成16年7月1日に改訂した。
3.本会則は平成17年7月1日に改訂した。
4.本会則は平成18年10月1日に改訂した。
5.本会則は平成26年5月24日に改訂した。
6.本会則は平成28年5月28日に改訂した。
7.本会則は平成30年5月19日に改訂した。
8.本会則は令和5年5月27日に改訂した。

第35条 本会則に定めるものの他、本会の運営その他の必要事項については、幹事会の議決を経て定めることとする。

第三章 構成員 第9条 会員項 補則

第1条 本会の会員と会費は、次の4種とする。
(1)正会員 (下記施設、賛助及び共催会員に属した個人は正会員とする)
(2)施設会員 年10万円(左記を1単位としてそれ以上でもよい)
(3)賛助会員 年10万円(左記を1単位としてそれ以上でもよい)
(4)共催会員(会費とは別に学術集会の運営費用を一部負担する)